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判例 | 中部第一鑑定所
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判例レポート INDEX

継続賃料をめぐる最高裁判決(平成15年以降)

平成15年6月以降のサブリース、オーダーメイド賃貸等に係る一連の継続賃料最高裁判決の概要を一覧にしました。継続賃料は「賃料額決定の要素とした事情、その他諸般の事情」「直近合意時点からの経済事情の変動」を考慮して判断しなければならないとされています。

最高裁判決以降の継続賃料判決にみる考慮事情等と鑑定

平成15年最高裁判決以降の高裁、地裁継続賃料判決についてどの様に事情が考慮されたか、また、公的鑑定、私的鑑定についての裁判所の判断をまとめました。

同族関係解消に伴う継続賃料改定の際の事情変更と賃料額の決定

実務でよくみられる同族関係解消の場合の継続賃料改定について、事情変更の賃料額への反映方法についての判決をまとめました。

固定資産評価をめぐる最高裁判決(平成15年以降)

土地課税台帳に記載された価格は客観的な交換価値を上回れば違法であるが、違法性の判断は、評価基準の合理性や評価基準によっては適切な時価を算定することができない特別の事情が必要であるとされています。

継続地代の鑑定と判例、基礎価格(更地or底地)と期待利回り(平成26年以降)

平成26年以降の継続地代の鑑定と判例です。基礎価格が更地価格と底地価格とで争点となり、利回りや配分率もまちまちです。借地権の存在を考慮して底地価格とするか、鑑定評価基準の更地価格を採用するかの違いですが、更地価格の場合は利回りと配分率を低くして調整せざるを得ず、結果は底地価格採用の場合と大きな違いがないようです。

立退料の鑑定と判例(平成20年以降)

平成20年以降の立退料の鑑定と判例です。近年の傾向として、損失補償基準の補償額を重視して算定される事案が増加しています。公共事業は正当事由の強弱に関係なく一律の補償額が算出されますが、訴訟の立退 きは、案件ごとに正当事由、契約の経緯、当事者の事情、建物の状態等が異なるので、借家権価格等と組み合わせたり、補償額を加減する等により算定されています。

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