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継続賃料、立退料、相続等訴訟の鑑定実績が豊富です。 | 中部第一鑑定所
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継続賃料、立退料、相続等訴訟の
鑑定実績が豊富です。

 公的(裁判所)鑑定、私的鑑定いずれも経験と実績が豊富です。
継続賃料や立退料の鑑定では判例検索システムを活用して判例や文献等をふまえて鑑定を行っています。
 公的鑑定では訴訟記録をもとに、鑑定事項等についても鑑定人の意見を具申することもあります。進行協議等における代理人との打合せや原告被告との面談をふまえ、双方の事情を考慮して鑑定を行っています。
 私的鑑定では、鑑定評価に停まらず、準備書面や相手方鑑定等についても精読の上、鑑定サイドからの意見を述べ、判決までフォローしてきました。また、事前打合せの段階で勝訴の見込みが低いと思われる場合は事前にその旨申し上げ、その場合でも鑑定サイドからみた有効な主張や対応方針について意見を述べることができます。
 

<訴訟鑑定の主な実績>

  • 商業ビルや一括賃上げ賃貸住宅のサブリース、商業施設や物流施設のオーダーリース、ホテル、有料老人ホーム、介護施設、定期借地権・事業用借地権等、特殊物件の継続賃料(公的鑑定私的鑑定双方)
  • 遺留分減殺請求、立退料、民事再生法の担保権消滅に伴う鑑定評価(公的鑑定) 
  • 株式分割に伴う資産評価、建物の朽廃判定等(公的鑑定) 

継続賃料をめぐる最高裁判決(平成15年以降)

平成15年6月以降のサブリース、オーダーメイド賃貸等に係る一連の継続賃料最高裁判決の概要を一覧にしました。継続賃料は「賃料額決定の要素とした事情、その他諸般の事情」「直近合意時点からの経済事情の変動」を考慮して判断しなければならないとされています。

最高裁判決以降の継続賃料判決にみる考慮事情等と鑑定

平成15年最高裁判決以降の高裁、地裁継続賃料判決についてどの様に事情が考慮されたか、また、公的鑑定、私的鑑定についての裁判所の判断をまとめました。

同族関係解消に伴う継続賃料改定の際の事情変更と賃料額の決定

実務でよくみられる同族関係解消の場合の継続賃料改定について、事情変更の賃料額への反映方法についての判決をまとめました。

固定資産評価をめぐる最高裁判決(平成15年以降)

土地課税台帳に記載された価格は客観的な交換価値を上回れば違法であるが、違法性の判断は、評価基準の合理性や評価基準によっては適切な時価を算定することができない特別の事情が必要であるとされています。

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