- ① 売買、賃貸のため
- ② 地代、家賃の改定のため
- ③ 同族間、系列法人間の売買、賃貸借の根拠として
- ④ 不動産活用や投資リスクの適否を判断するため
- ⑤ 株主、金融機関、債権者、監査法人等への説明ないし提出資料として
- ⑥ 訴訟(賃料改定、相続等)の根拠資料として
- ⑦ 税務署、裁判所等公的機関に対する提出資料として
お客様との対話を通じて、
解決したい問題を把握の上鑑定します。
不動産の活用、税務、法律知識をもとに、問題解決に役立つ鑑定評価とコンサルティングを行うことが当社の方針です。不動産は個別性が強く、権利関係も複雑な場合がありますので、「お客様との対話」が重要と考えています。コンプライアンスとお客様の利益をふまえ、依頼をお断りしたり、お客様の課題に即した鑑定に変更させていただくこともあります。
ご相談の流れ
STEP:1弊社への連絡(電話、メール、FAX等)
お客様のお名前、連絡先、鑑定する物件(土地・建物の所在、地番、面積等)、鑑定の目的についてお聞かせ下さい。その上で打合せのアポイントをさせていただきます。
STEP:2事前の打合せ
初めてご依頼されるお客様とは、来社いただくか、または当方よりお客様へ出向いて、鑑定評価の依頼内容について打合せをお願いします。お客様の事情、緊急度合、依頼の背景や物件の内容を正確に把握したいためです。
打合せを通じて、お客様の解決したい問題を把握し、概算報酬料と鑑定評価に要する期間等について説明します。お客様の役に立たない評価は無意味ですので、その場合は、お客様にその旨をお伝えし、他の解決方法についてアドバイスします。
特に訴訟等の場合は客観的な視点に立ってお客様に有利となる主張等についてアドバイスできます。
打合せを通じて、お客様の解決したい問題を把握し、概算報酬料と鑑定評価に要する期間等について説明します。お客様の役に立たない評価は無意味ですので、その場合は、お客様にその旨をお伝えし、他の解決方法についてアドバイスします。
特に訴訟等の場合は客観的な視点に立ってお客様に有利となる主張等についてアドバイスできます。
事前に用意いただくと良い資料
概ね以下の資料が必要ですが、登記事項証明書、公図、住宅地図は事前に物件の所在地番等をお知らせいただければ当方で用意します。
- (ア)所在、数量が確認できるもの……登記事項証明書、固定資産税課税明細書等
- (イ)位置、場所が確認できるもの……住宅地図等
- (ウ)位置、形状が確認できるもの……公図または地積測量図
- (エ)固定資産税評価額と税額(名寄帳、固定資産税評価証明書等)
① 土地
- (ア)用途、数量、構造、建築年月日が確認できるもの……登記事項証明書等
- (イ)取得価額及び帳簿価額(※ない場合は結構です)
- (ウ)建築確認通知書、検査済証(※ない場合は結構です)
- (エ)設計図書
- (オ)固定資産税評価額と税額(名寄帳等)
② 建物
- 賃料明細、契約内容が確認できるもの(賃貸借契約書、覚書等)
③ その他(借地、貸家の場合)
STEP:3受諾・契約
鑑定評価の受託に先立って、報酬料の見積書を発行致します。
その上で委任いただける場合は、お客様から依頼書をいただき、当方より承諾書と契約内容についての確認書を交付して作業に着手します。
依頼書と確認書は、国土交通省「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」「同ガイドライン上の留意事項」に義務づけられた書類です。
その上で委任いただける場合は、お客様から依頼書をいただき、当方より承諾書と契約内容についての確認書を交付して作業に着手します。
依頼書と確認書は、国土交通省「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」「同ガイドライン上の留意事項」に義務づけられた書類です。
報酬料
案件の目的、場所、物件数、難易度等によって報酬料は異なりますが、概ね以下の通りです。価格の鑑定評価 概ね15万円+消費税~
賃料の鑑定評価 概ね30万円+消費税~